ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣
母子家庭、寡婦、父子家庭で一時的に子育てや生活支援が必要な世帯に、家庭生活支援員を派遣して家事や保育サービスなどの支援を行う制度です。世帯の所得に応じて利用料を徴収する場合があります。
- 種別
- サービス
- 対象
- 一時的に子育てや生活支援が必要な母子家庭、寡婦、父子家庭
ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣は、母子家庭、寡婦、父子家庭であって、一時的に子育てや生活支援が必要な世帯に、家庭生活支援員を派遣(原則年10日以内)して、家事、介護、保育サービスなどの支援を行う制度です。
利用料は、世帯の所得に応じて利用料を徴収する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。お問い合わせは、子育て保健課家庭児童相談室です。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-01-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。