裁判員等に参加するための一時保育の利用料助成
裁判員等に選任された子育て中の保護者のかたが、裁判に参加するために一時保育を利用した場合に利用料を助成します。
要点まとめ
- もらえる額
- 利用料に相当する額(1日最高4,000円まで)
- 対象
- 裁判員等に選任された子育て中の保護者
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 利用料に相当する額(1日最高4,000円まで)
- 対象
- 裁判員等に選任された子育て中の保護者
裁判員制度の円滑な施行に向けて、裁判員等に選任された子育て中の保護者が、裁判に参加するため、一時保育を利用した場合、利用料を助成します。
対象となる保育所は、埼玉県内にある一時保育(一時預かり事業)を行っている保育所です。助成金額は、利用料に相当する額(1日最高4,000円まで)です。
手続の方法:裁判員等に選任されたことがわかる書類の写し、利用料の領収書の写し、印鑑をご用意の上、市役所保育課にて申請してください。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2009-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。