熊谷市不育症治療費助成事業
不育症の治療に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費用の一部を助成します。事実婚のかたも対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1年度当たり30万円を限度(夫婦1組につき通算5年度まで)
- 対象
- 夫婦の双方または一方が熊谷市の住民票に記載され、医師に不育症と診断されたかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1年度当たり30万円を限度(夫婦1組につき通算5年度まで)
- 対象
- 夫婦の双方または一方が熊谷市の住民票に記載され、医師に不育症と診断されたかた
「不育症」の治療に取り組んでいるご夫婦に対し、治療費用の一部を助成します。
対象となるかたは、夫婦の双方または一方が本市の住民票に記載されていること、本市の市税および国民健康保険税の滞納がないこと、医療保険各法における健康保険に加入していること、医師に不育症と診断されていることのいずれにも該当しているかたです。事実婚のかたも対象になります。
対象となる治療は、治療期間が終了し、医療保険各法の保険給付または短期給付の対象とならない治療です。診断書の作成手数料、入院時における差額ベッド代、食事代など直接治療に係る費用以外のものは助成の対象外です。助成額は、1年度当たり30万円を限度に夫婦1組につき通算5年度助成します。申請期限は、治療期間が終了した日の翌日から2年以内です。郵送による申請は受け付けていません。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。