障害児福祉手当
重度の障がいがあり日常生活で常に介護を必要とする在宅の20歳未満のお子さんに支給される手当です。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 心身に障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満のお子さん
障害児福祉手当は、心身に障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする在宅の20歳未満のお子さんに支給されるものです。
支給の対象となるお子さんの障がいの程度は、療育手帳の○A相当、身体障害者手帳の1級および2級の一部の方と、精神障がい、血液疾患、心臓疾患等でこれらと同程度の障がいのある場合です。
該当されている場合であっても、申請をされる家族などの所得により支給制限があるほか、お子さんが福祉施設などに入所しているときやその他の理由により、手当の支給を受けられない場合もあります。詳しくは、障害福祉課、障害福祉係までお問い合わせください。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2010-03-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。