特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母などに支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額は障がいの程度(1級・2級)により異なります
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母など
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は障がいの程度(1級・2級)により異なります
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母など
特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満のお子さんを、家庭で育てている父母などに支給されるものです。
支給の対象となるお子さんの障がいの程度は、概ね、療育手帳の○A、AおよびB、身体障害者手帳の1級、2級および3級の一部相当の場合ですが、これらの手帳をお持ちでなくても、対象となる場合もあります。
申請をする家族などの所得により支給制限があるほか、お子さんが児童福祉施設に入所しているときや、その他の理由により、手当の支給を受けられない場合もあります。詳しくは、障害福祉課、障害福祉係までお問い合わせください。
出典:
熊谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2010-03-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。