流山市遺児等手当
父母のいずれか一方が死亡されているなど、16歳未満の遺児等を養育している方に手当を支給します。所得による支給制限があり、毎年9月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 12歳以下は月額4,000円、13歳以上16歳未満は月額6,000円を支給します
- 対象
- 流山市に居住し、住民基本台帳に記録されている16歳未満の遺児等を監護している父、母または養育者。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 12歳以下は月額4,000円、13歳以上16歳未満は月額6,000円を支給します
- 対象
- 流山市に居住し、住民基本台帳に記録されている16歳未満の遺児等を監護している父、母または養育者。所得制限があります
流山市遺児等手当は、父母のいずれか一方が死亡されているなど、16歳未満(中度以上の心身に障害を持つ方の場合は20歳未満)の遺児等を養育している方に、手当を支給する流山市独自の制度です。
対象:流山市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている遺児等を監護している父又は母、遺児等の養育者です。所得による支給制限があります。
申請方法:戸籍謄本、申請者の所得証明書、申請者名義の金融機関の預金通帳、申請者および児童の個人番号が確認できるもの、申請者の身分証明書を持参し、流山市役所こども未来課で申請してください。手当額は、12歳以下が月額4,000円、13歳以上16歳未満が月額6,000円です。毎年9月に現況届の提出が必要です。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。