流山市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに手当を支給します。所得制限はなく、出生や転入の翌日から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1・2子は3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 流山市に住民票があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育しているかた。所得制限はありません
流山市児童手当は、流山市に住民票があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給する制度です。児童は留学の場合を除き、国内に居住している必要があります。公務員の方は勤務先からの支給となります。所得制限はありません。支給は年6回(偶数月)です。
対象:流山市に住民票があり、18歳到達後の最初の3月31日までの児童を養育しているかたです。
申請方法:出生日や転出予定日等の翌日から起算して15日以内に申請してください。申請した月の翌月分から支給します。窓口申請、郵送申請、マイナポータルによる電子申請ができます。支給額は、第1・2子は3歳未満が月額15,000円、3歳から高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。第3子以降の算定には大学生年代(22歳年度末まで)の児童を含めます。
出典:
流山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。