草加市特別児童扶養手当
身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。障がいの程度により2つの等級があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(令和8年度から)
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します(令和8年度から)
- 対象
- 20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者。所得制限があります
草加市特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者に対し、手当を支給する制度です。令和8年度からの支給額は、1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支給手当は、1年に3回、4月11日、8月11日、11月11日に指定の口座に振り込みます。
対象:20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育している父母または養育者です。障がいの基準の目安は、身体障害者手帳の等級が概ね1級、2級または3級の状態、療育手帳の等級が概ねマルA、AまたはBの状態です。所得制限があります。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。