小児慢性特定疾病医療費助成制度 新着
京都府内(京都市を除く)にお住まいの、慢性疾患にかかっているお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
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京都府内(京都市を除く)にお住まいの、慢性疾患にかかっているお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
小児慢性特定疾病医療受診券をお持ちの方に、日常生活で必要となる医療用具の購入費用の一部を助成します。助成金の上限額は1種目につき15万円で、所得税額に応じた一部負担金があります。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けたご夫婦に、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成します。助成上限額は治療内容により1回あたり7万5千円から20万円で、1子につき10回まで(保険適用治療と通算)助成を受けられます。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療や先進医療を含む不妊治療を受けたご夫婦に、通院交通費の一部を助成します。1回の治療で通院交通費の合計が1万円を超える場合に、超えた額の2分の1が助成されます。
子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税が2分の1に軽減されます(税率3%の場合は1.5%)。令和6年4月1日以降に取得した住宅が対象です。
中学校卒業までのお子さんの医療費について、京都府が自己負担の一部を公費で負担する制度です。入院は1医療機関につき月200円の自己負担、通院は3歳未満児が入院と同様の扱いで、3歳から中学校卒業までは自己負担が月1,500円を超えた分が公費負担となります。市町村が上乗せして実施している場合があります。
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