子育て世帯の不動産取得税の軽減 新着
子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税が2分の1に軽減されます(税率3%の場合は1.5%)。令和6年4月1日以降に取得した住宅が対象です。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税が2分の1に軽減されます(税率3%の場合は1.5%)。令和6年4月1日以降に取得した住宅が対象です。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療や先進医療を含む不妊治療を受けたご夫婦に、通院交通費の一部を助成します。1回の治療で通院交通費の合計が1万円を超える場合に、超えた額の2分の1が助成されます。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けたご夫婦に、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成します。助成上限額は治療内容により1回あたり7万5千円から20万円で、1子につき10回まで(保険適用治療と通算)助成を受けられます。
小児慢性特定疾病医療受診券をお持ちの方に、日常生活で必要となる医療用具の購入費用の一部を助成します。助成金の上限額は1種目につき15万円で、所得税額に応じた一部負担金があります。
京都府内(京都市を除く)にお住まいの、慢性疾患にかかっているお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
令和8年4月から、京都市内の私立幼稚園を利用する第2子以降の2歳児の保育料を、所得を問わず上限額の範囲内で無償化します。上限額は週5日利用で月額25,700円(令和8年10月以降は月額28,000円に改定予定)です。保護者から市への手続きは不要です。
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、在宅での日常生活に著しく支障のあるお子さんに、日常生活用具(19品目)を給付します。用具の費用の一部は、扶養義務者の課税状況に応じた自己負担となります。
慢性疾患にかかっている18歳未満のお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
生後28日以内の新生児の聴覚検査(初回検査)について、受診券により費用の一部を助成します。助成上限額はABR又はAABRが4,020円、OAEが1,500円です。
先進医療に位置付けられた不育症検査を受けた方に、検査費用の7割相当額を助成します。助成額は1回の検査につき上限6万円です。