藤岡市特別児童扶養手当
心身に障害のある20歳未満の児童の福祉増進を図るため、特別児童扶養手当を支給します。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月1日~)。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
心身に障害のある20歳未満の児童の福祉増進を図るため、特別児童扶養手当を支給します。1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月1日~)。
父母の離婚等により、ひとり親家庭等となった児童を監護・養育している者に児童扶養手当を支給します。令和8年4月分から、第1子の全部支給は月額48,050円で、所得額により手当額が変化します。
3~5歳児クラスの全ての子どもの利用料(保育料)を無償化します。0~2歳児クラスは住民税非課税世帯の利用料が無償で、預かり保育は月額12,300円まで、認可外保育施設等は3~5歳児クラスで月額40,300円まで、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯で月額45,700円まで無償化されます。
妊婦の配偶者や妊娠を希望する夫婦などに対し、風しんワクチンの予防接種費用の一部を助成します。助成回数は1人1回限りで、自己負担額はワクチンの種類により3,678円または4,965円です(接種費用のうち4,074円または5,092円を助成)。
おたふくかぜの予防接種費用を全額助成します。1回目は生後12月から生後24月未満の乳幼児、2回目は5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間が対象で、年度内の補助は1回のみです。
国内に居住する高校生年代までの子どもに対して児童手当を支給します。3歳未満(第1子・第2子)は月額15,000円、3歳から高校生年代まで(第1子・第2子)は月額10,000円、0歳から高校生年代までの第3子以降は月額30,000円です。
入院加療を必要とする未熟児(1歳未満)に対して、指定医療機関における医療費の自己負担分について給付する制度です。世帯の課税状況に応じて自己負担額が認定されますが、福祉医療費対応とし、実際の自己負担はありません。
障がいがある20歳未満の児童を監護している父又は母、父母がいないときはその児童を養育している人に特別児童扶養手当を支給します。ページ内に金額の記載はなく、手当額と所得制限は厚生労働省ホームページ参照とされています。
精神又は身体に重度障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に障害児福祉手当を支給します。ページ内に金額の記載はなく、詳細は厚生労働省ホームページ参照とされています。
両親が死亡、又はどちらかが死亡した義務教育終了前の児童を監護している父母、又は養育者に遺児手当を支給します。手当額は月額3,000円で、所得制限があります。