藤岡市児童扶養手当
父母の離婚等により、ひとり親家庭等となった児童を監護・養育している者に児童扶養手当を支給します。令和8年4月分から、第1子の全部支給は月額48,050円で、所得額により手当額が変化します。
- いくら
- 第1子の全部支給は月額48,050円、一部支給は月額48,040円~11,340円(令和8年4月分から)
- 対象
- 父母の離婚等により、ひとり親家庭等となった児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を監護・養育している者。所得制限があります
- 申請方法
- 手当を受け取るには、子ども課の窓口で手続きを行ってください。申請の際は、必ず事前の相談をお願いします。
父母の離婚等により、ひとり親家庭等となった児童を監護・養育している者に児童扶養手当を支給します。令和8年4月分から、第1子の全部支給は月額48,050円で、所得額により手当額が変化します。
対象: 父母の離婚等により、ひとり親家庭等となった児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を監護・養育している者。所得制限があります
申請方法: 手当を受け取るには、子ども課の窓口で手続きを行ってください。申請の際は、必ず事前の相談をお願いします。
出典:
藤岡市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。