神川町児童手当
18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給される手当です。3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円などです。
- いくら
- 3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円。3歳以上:第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
- 対象
- 18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
児童手当は、18歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童を養育している方に支給されます。
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、第3子以降の支給額が月30,000円に増額され、多子加算のカウント方法は22歳年度末までとなりました。支給月は2月・4月・6月・8月・10月・12月です。
出典:
神川町 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。