児童手当の制度について
児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
児童を養育する家庭の生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。支給額(児童1人あたりの月額)は3歳未満が15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上高校生年代までが10,000円(第3子以降は30,000円)。毎年、偶数月に支給(4月、6月、8月、10月、12月、2月で2ヶ月毎)。所得制限はない。第3子以降とは、児童および児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子をいう。
町民のインフルエンザ予防接種費用助成(無料)。子どもの部分は生後6か月以上13歳未満は不活化ワクチン(注射)2回、13歳以上64歳以下は1回、経鼻弱毒生ワクチン(点鼻)は2歳以上18歳以下の方が接種できる。会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町の医療機関で予防接種を受ける場合は窓口での支払いなし、それ以外の医療機関の場合は一旦窓口で料金を支払い、申請により指定口座に振り込む。同ページでは65歳以上の方を含む町民一般も案内している。
令和7年4月1日より出産・子育て応援給付金事業は妊婦のための支援給付金事業に名称が変わった。妊娠・出産・子育て期を安心してすごすための伴走型相談支援(妊娠届出時、妊娠8か月頃、赤ちゃん訪問時)と経済的支援(妊婦支援給付金の支給)を併せて行う。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)はお子さん1人あたり5万円。
身体または精神(知的)に中度または重度の障がい(政令で定める程度以上)を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当。1級該当児童(1人につき)58,450円、2級該当児童(1人につき)38,930円。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満が15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1子・第2子)、0歳以上高校生年代が30,000円(第3子以降)。令和6年10月より所得制限が撤廃。4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給する。
ひとり親家庭および父母のいない児童にかかる医療費を助成する(所得制限あり)。提出された申請書の医療費を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月の一部負担金を合計して1,000円を超えていれば助成金が支払われる)。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
お子さんの保険診療分の医療費を助成する。助成を受けるには事前に登録が必要。病院等で診療を受ける際はお子さんのマイナ保険証等と子ども医療費受給資格者証を毎回窓口に提示する。受給資格者証を提示したときは窓口で一部負担金を支払わなくてよい(現物給付)。受給資格者証を提示しなかったとき、制度に対応していない医療機関等を受診したとき、県外などの医療機関等を受診したとき、治療用装具を購入したときは償還払い。保険外診療(予防接種、健康診断、薬の容器代等)は助成できない。
妊産婦の方が安心して妊娠・出産できるように産前・産後期間の医療費を助成する。助成の範囲は保険診療分の医療費(入院および外来の一部負担金、入院時の食事代、薬局での一部負担金)。健康保険から附加給付や高額療養費等が支給される場合はその額を控除した額を助成する。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
令和7年4月1日から開始された妊婦のための支援給付。妊婦期から出産・子育てまでの伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付金による経済的支援を実施する。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)は胎児または出生したこども1人あたり5万円。