医療費の一部または全部を助成(マル福:県内共通制度。すこやか:市独自制度でマル福対象外部分を助成)
坂東市
マル福・すこやか 医療費助成制度。県の制度マル福(マル福医療福祉費助成制度)と市独自の制度すこやか(すこやか医療費助成制度)は、妊産婦・小児・ひとり親家庭・重度心身障害者の方の健康の保持促進を図るため、医療保険を使い診療等を受けた際に、その医療費の一部または全部を助成する制度。マル福は茨城県内共通の制度で、妊産婦(妊娠に関連した疾病等に限る)、小児(18歳年度末までの児童で中学生以上は入院のみ)、ひとり親家庭、重度心身障害者の方の医療費を助成する。すこやかはマル福の助成対象外である、妊産婦の妊娠に関連しない疾病等、中学生以上の入院外の部分、所得制限超過により小児マル福が非該当となった児童を助成する。
第2子は保育料半額、第3子以降は保育料全額を補助
坂東市
多子世帯保育料軽減事業。対象児童にかかる保育料について第2子は半額、第3子以降は全額を補助する。すでに保育料が無料となっている場合(きょうだい同時入所、非課税世帯)は対象とならない。
訓練促進費:月額100,000円(非課税世帯、最終学年140,000円)または70,500円(課税世帯、最終学年110,500円)。修了一時金:50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)
坂東市
坂東市ひとり親家庭高等技能訓練促進費等支給事業。ひとり親家庭の母または父が、就職に有利で経済的自立に効果的な資格を取得するために養成機関で修業する場合に、訓練促進費を支給する。市町村民税非課税世帯は月額100,000円(最終学年は月額140,000円)、課税世帯は月額70,500円(最終学年は月額110,500円)。入学支援修了一時金として修業期間終了後に1回、非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円を支給する。
3歳未満一律15,000円、3歳~高校生年代まで第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
かすみがうら市
児童手当制度のご案内(令和6年10月から)。令和6年10月分(12月支給分)の児童手当から、支給対象児童の年齢を15歳到達後の最初の年度末までから18歳到達後の最初の年度末までに延長、所得制限を撤廃、第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に拡充、支給回数を年3回(2月、6月、10月)から年6回(偶数月)に増加する制度改正があった。支給月額は3歳未満一律15,000円、3歳~18歳に到達した最初の年度末(高校生年代)まで第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。
3歳児クラスから5歳児クラス:月額40,300円を上限。0歳児クラスから2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ):月額45,700円を上限
かすみがうら市
認可外保育施設の無償化について。認可外保育施設の保育料が無償化されるためには、かすみがうら市から施設等利用給付認定を受けていること、都道府県等に施設の届出を行い、国が定める基準を満たしている認可外保育施設であることが必要。3歳児クラスから5歳児クラスまでのこどもはすべての世帯が対象で無償化の上限額は月額40,300円、0歳児クラスから2歳児クラスまでのこどもは住民税非課税世帯のみが対象で上限額は月額45,700円。
3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)
稲敷市
児童手当。家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、子どもを養育している方に手当を支給する制度。支給額は3歳未満15,000円、3歳以上は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円(いずれも月額)。原則として年6回(偶数月)、2か月分をまとめて支給する。
全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円(令和8年4月分から。2人目以降加算あり)
稲敷市
児童扶養手当。父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分から全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目以降の加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。
1回目:妊婦一人あたり5万円。2回目:胎児の数に応じた額
稲敷市
稲敷市妊婦のための支援給付金支給のお知らせ。妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された妊婦のための支援給付と児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は胎児の数に応じた額を支給する。
1回目:1回の妊娠につき5万円。2回目:赤ちゃん(胎児)一人につき5万円
坂東市
妊婦のための支援給付金について。妊婦のための支援給付と児童福祉法に創設された妊婦等包括相談事業を一体的に実施する。妊娠届出時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目は1回の妊娠につき5万円、2回目は赤ちゃん(胎児)一人につき5万円。流産・死産等をした方、お子様を亡くされた方も対象。
支給対象児1人当たり5万円(1回限り)
坂東市
新生児応援給付金。子育て世帯への経済的支援として、お子さまが誕生したお祝いに1人当たり5万円を給付する。申請期限は支給対象児の出生日の翌日から30日以内(期限を超えての申請はできない)。