稲敷市妊婦のための支援給付金支給のお知らせ
稲敷市妊婦のための支援給付金支給のお知らせ。妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された妊婦のための支援給付と児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は胎児の数に応じた額を支給する。
要点まとめ
- もらえる額:1回目:妊婦一人あたり5万円。2回目:胎児の数に応じた額
- 対象:令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産し、稲敷市で妊婦給付認定を受けている方(流産・死産・中絶を含む)(2回目)
- いくら
- 1回目:妊婦一人あたり5万円。2回目:胎児の数に応じた額
- 対象
- 令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産し、稲敷市で妊婦給付認定を受けている方(流産・死産・中絶を含む)(2回目)
- 申請方法
- 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談する際に、妊婦給付認定および妊婦支援給付金(1回目)の届出をする。出生届出時に胎児数の届出および妊婦支援給付金(2回目)の書類を受け取り、赤ちゃん訪問時に届出をする
稲敷市妊婦のための支援給付金支給のお知らせ。妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された妊婦のための支援給付と児童福祉法に創設された妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する。1回目は妊婦一人あたり5万円、2回目は胎児の数に応じた額を支給する。
対象: 令和7年4月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産し、稲敷市で妊婦給付認定を受けている方(流産・死産・中絶を含む)(2回目)
申請方法: 妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談する際に、妊婦給付認定および妊婦支援給付金(1回目)の届出をする。出生届出時に胎児数の届出および妊婦支援給付金(2回目)の書類を受け取り、赤ちゃん訪問時に届出をする
出典:
稲敷市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-05-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。