児童扶養手当
児童扶養手当。父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分から全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目以降の加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方(所得制限あり。申請が必要)
- 申請:こども支援課へ認定請求書を提出する(毎年の所得申告が必要。所得がない場合でもその旨の申告が必要)
- いくら
- 全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円(令和8年4月分から。2人目以降加算あり)
- 対象
- 父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方(所得制限あり。申請が必要)
- 申請方法
- こども支援課へ認定請求書を提出する(毎年の所得申告が必要。所得がない場合でもその旨の申告が必要)
児童扶養手当。父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当。令和8年4月分から全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。2人目以降の加算は全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円。
対象: 父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童の父または母、あるいは父または母にかわってその児童を養育している方(所得制限あり。申請が必要)
申請方法: こども支援課へ認定請求書を提出する(毎年の所得申告が必要。所得がない場合でもその旨の申告が必要)
出典:
稲敷市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。