令和8年度公立高等学校等奨学給付金
愛知県内の公立高等学校等に通う生徒の保護者等を対象に、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、返済不要の給付金を支給します。たとえば全日制・定時制で非課税世帯の場合は143,700円です。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
愛知県内の公立高等学校等に通う生徒の保護者等を対象に、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、返済不要の給付金を支給します。たとえば全日制・定時制で非課税世帯の場合は143,700円です。
愛知県内の私立高等学校等に通う生徒の保護者等を対象に、授業料以外の教育費の負担を軽減するため、返済不要の給付金を支給します。給付額は世帯の所得区分と課程により異なります。
中学校卒業までのお子さんの医療費について、京都府が自己負担の一部を公費で負担する制度です。入院は1医療機関につき月200円の自己負担、通院は3歳未満児が入院と同様の扱いで、3歳から中学校卒業までは自己負担が月1,500円を超えた分が公費負担となります。市町村が上乗せして実施している場合があります。
子育て世帯が居住用住宅を取得した場合、不動産取得税が2分の1に軽減されます(税率3%の場合は1.5%)。令和6年4月1日以降に取得した住宅が対象です。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療や先進医療を含む不妊治療を受けたご夫婦に、通院交通費の一部を助成します。1回の治療で通院交通費の合計が1万円を超える場合に、超えた額の2分の1が助成されます。
体外受精・顕微授精などの特定不妊治療を受けたご夫婦に、保険適用の制限回数を超えた治療にかかる費用を助成します。助成上限額は治療内容により1回あたり7万5千円から20万円で、1子につき10回まで(保険適用治療と通算)助成を受けられます。
小児慢性特定疾病医療受診券をお持ちの方に、日常生活で必要となる医療用具の購入費用の一部を助成します。助成金の上限額は1種目につき15万円で、所得税額に応じた一部負担金があります。
京都府内(京都市を除く)にお住まいの、慢性疾患にかかっているお子さんの医療費の自己負担額を助成する制度です。対象疾病は令和7年4月から801疾病に拡大されました。
令和8年4月から、京都市内の私立幼稚園を利用する第2子以降の2歳児の保育料を、所得を問わず上限額の範囲内で無償化します。上限額は週5日利用で月額25,700円(令和8年10月以降は月額28,000円に改定予定)です。保護者から市への手続きは不要です。
小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、在宅での日常生活に著しく支障のあるお子さんに、日常生活用具(19品目)を給付します。用具の費用の一部は、扶養義務者の課税状況に応じた自己負担となります。