児童扶養手当
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等に支給される手当。全部支給は児童1人のとき48,050円、児童2人目以降の加算額(1人につき)11,350円。一部支給は児童1人のとき48,040円から11,340円まで、児童2人目以降の加算額は11,340円から5,680円まで(所得に応じて10円刻みで調整)。手当額は消費者物価指数等により改定される場合がある。令和8年度より福島県からの手当額改定をお知らせする通知は廃止。
児童を養育している方に支給される手当。支給額(月額)は3歳未満が15,000円(第1子・第2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1子・第2子)、0歳以上高校生年代が30,000円(第3子以降)。令和6年10月より所得制限が撤廃。4月、6月、8月、10月、12月、2月の5日(5日が土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)にそれぞれの前月分までの手当を支給する。
ひとり親家庭および父母のいない児童にかかる医療費を助成する(所得制限あり)。提出された申請書の医療費を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月の一部負担金を合計して1,000円を超えていれば助成金が支払われる)。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
お子さんの保険診療分の医療費を助成する。助成を受けるには事前に登録が必要。病院等で診療を受ける際はお子さんのマイナ保険証等と子ども医療費受給資格者証を毎回窓口に提示する。受給資格者証を提示したときは窓口で一部負担金を支払わなくてよい(現物給付)。受給資格者証を提示しなかったとき、制度に対応していない医療機関等を受診したとき、県外などの医療機関等を受診したとき、治療用装具を購入したときは償還払い。保険外診療(予防接種、健康診断、薬の容器代等)は助成できない。
妊産婦の方が安心して妊娠・出産できるように産前・産後期間の医療費を助成する。助成の範囲は保険診療分の医療費(入院および外来の一部負担金、入院時の食事代、薬局での一部負担金)。健康保険から附加給付や高額療養費等が支給される場合はその額を控除した額を助成する。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
令和7年4月1日から開始された妊婦のための支援給付。妊婦期から出産・子育てまでの伴走型の相談支援と妊婦のための支援給付金による経済的支援を実施する。妊婦支援給付金(1回目)は妊婦1人あたり5万円、(2回目)は胎児または出生したこども1人あたり5万円。
すべての妊産婦が安心して妊娠・出産できる環境整備の向上を図り、経済的な支援を目的として初回の産科受診料(妊娠判定費用)を助成する。初回の産科受診料の費用(妊娠判定費用)を10,000円を上限に助成し、償還払いにて助成する。
赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防するため、風しん抗体検査及びワクチン接種費用の一部を助成する。助成額は風しん抗体検査が6,750円を上限に助成、風しん単独または麻しん・風しん混合ワクチンが接種費用の9割助成。ワクチン接種は抗体検査を実施し、その結果が抗体価が不十分であると判定された方を対象に助成する。申請書提出期限は令和9年3月31日まで。
国の無償化の対象とならない3歳未満児を対象とした保育所入所にかかる保育料の負担軽減及び出生率の向上、親が安心して子どもを生み育てることのできる環境づくりを推進するため、保育料の2分の1の額を助成する。助成金額は当該年度の4月から3月までの保育料合計額の2分の1の額(1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て)。受付期間は令和8年1月13日〜令和8年2月28日。
不妊症または不育症の検査及び治療に要した費用のうち自己負担部分を助成する。助成限度額は一夫婦あたり年間20万円、助成期間は2年度間。本事業の助成を受けて出産された方で、再度不妊治療を受ける場合は、助成額と期間がリセットされ、再度助成を受けることができる。体外授精、顕微授精も助成対象。