不妊・不育治療費助成事業

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不妊症または不育症の検査及び治療に要した費用のうち自己負担部分を助成する。助成限度額は一夫婦あたり年間20万円、助成期間は2年度間。本事業の助成を受けて出産された方で、再度不妊治療を受ける場合は、助成額と期間がリセットされ、再度助成を受けることができる。体外授精、顕微授精も助成対象。

いくら
一夫婦あたり年間20万円を上限に助成(助成期間2年度間、出産後の再治療は額と期間がリセット)
対象
法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦(治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向がある方)で、申請日において夫婦とも南会津町に住所を有し、不妊治療または不育治療が必要と医師に診断され検査及び治療を受けており、申請日において夫婦ともに町税等の滞納がないこと
申請方法
南会津町不妊・不育治療費助成申請書兼請求書に医療機関証明書、夫婦の住所を確認できる書類、医療費領収書のコピー、診療明細書のコピー、通帳またはカードのコピーを添えて健康福祉課健康増進係または各総合支所町民課住民係に申請

不妊症または不育症の検査及び治療に要した費用のうち自己負担部分を助成する。助成限度額は一夫婦あたり年間20万円、助成期間は2年度間。本事業の助成を受けて出産された方で、再度不妊治療を受ける場合は、助成額と期間がリセットされ、再度助成を受けることができる。体外授精、顕微授精も助成対象。

対象: 法律上の婚姻をしている夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦(治療の結果出生した場合の子について認知を行う意向がある方)で、申請日において夫婦とも南会津町に住所を有し、不妊治療または不育治療が必要と医師に診断され検査及び治療を受けており、申請日において夫婦ともに町税等の滞納がないこと

申請方法: 南会津町不妊・不育治療費助成申請書兼請求書に医療機関証明書、夫婦の住所を確認できる書類、医療費領収書のコピー、診療明細書のコピー、通帳またはカードのコピーを添えて健康福祉課健康増進係または各総合支所町民課住民係に申請

出典: 南会津町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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この市の他の給付

各種児童手当について

児童手当:月額3歳未満15,000円、3歳以上高校年代10,000円、第3子以降30,000円。児童扶養手当:児童1人で月11,010〜46,680円、2人目以降加算月5,520〜11,030円。特別児童扶養手当:2級月37,830円、1級月56,800円。障害児福祉手当:児童1人につき月16,100円
南会津町

各種児童手当の一覧ページ。児童手当は0歳〜高校生年代まで(18歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給(児童1人につき月額:3歳未満15,000円、3歳以上高校年代10,000円、第3子以降30,000円。令和6年12月現在)。児童扶養手当は児童1人で月11,010〜46,680円、児童2人目以降の加算額は月5,520〜11,030円(令和7年4月現在、所得制限あり)。特別児童扶養手当は2級該当児童1人で月37,830円、1級該当児童1人で月56,800円(令和7年4月現在、所得制限あり)。障害児福祉手当は児童1人につき月16,100円(令和7年4月現在)。同ページには児童虐待に関する相談窓口の案内もある。

ひとり親家庭医療費助成事業

同一受診月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた金額を交付
南会津町

18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童のための医療費の助成制度。対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が交付される。所得制限あり。

子ども医療費助成事業

18歳以下の医療費を無料化
南会津町

これまで15歳以下のお子さんの医療費を無料としていたが、平成24年10月1日から18歳以下(18歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の医療費についても町が負担し無料となる。無料化の対象とならないものは健康保険の対象とならないもの(薬の容器代、差額ベッド・部屋代、個別に受ける健康診断、ワクチンなど)と交通事故により治療を受けた医療費。

妊産婦医療費助成制度

保険診療にかかる自己負担分(医療費3割)を助成
南会津町

妊産婦に係る疾病の早期発見と治療を促進し、安心して妊娠・出産できる環境整備につなげるため、妊産婦に対する医療費を助成する。助成の範囲は医療保険が適用となる保険診療にかかる自己負担分(医療費3割)。県内医療機関等に受給資格者証を提示すると自己負担分の支払いが不要(現物給付)。助成対象は母子手帳発行の届出をした月の初日から、出産(流産・死産含む)した月の翌月の末日まで。

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西郷村

西郷村不妊治療(一般・特定)助成事業のご案内

一般不妊治療:1組の夫婦に対し上限15万円。特定不妊治療:1回(1クール)につき上限15万円(助成回数:40歳未満6回、40歳以上43歳未満3回、1子につき)
西郷村

一般不妊治療(タイミング法・人工授精)及び特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けた方の経済的な負担を軽減するため、自己負担の一部を助成する。一般不妊治療の助成は1組の夫婦に対し上限15万円(助成期間は初めて助成を受けた際の治療期間初日の属する月から5年間)。特定不妊治療の助成は1回(1クール)につき上限15万円、助成回数は初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合(1子につき)6回、40歳以上43歳未満の場合(1子につき)3回(出産または妊娠12週以降に死産に至った場合は助成回数をリセットできる)。対象費用は対象治療の医療保険適用自己負担額及び医療保険適用外自己負担額から高額療養費、付加給付、福島県不妊治療支援事業の支給(給付)金額を差し引いた額。

西郷村

西郷村低所得者の妊婦に対する初回産科受診費用助成事業

妊婦1人当たり10,000円上限(同一年度につき2回限度、償還払い)
西郷村

低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、妊娠判定にかかる初回産科受診費用を助成する。助成額は妊婦1人当たり10,000円を上限とし、同一年度につき2回を限度として、償還払いにより助成する。令和8年4月1日以降に医療機関を受診した方に限る。

西郷村

妊婦のための支援給付

1回目:妊娠時5万円、2回目:出産後お子さん1人あたり5万円
西郷村

令和7年4月1日より妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、妊婦のための支援給付と妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)を一体的に実施する。妊婦のための支援給付として妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給する。1回目(妊娠時)は5万円の現金給付、2回目(出産後)はお子さん1人あたり5万円の現金給付。