ひとり親家庭医療費助成事業
18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童のための医療費の助成制度。対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が交付される。所得制限あり。
要点まとめ
- もらえる額:同一受診月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた金額を交付
- 対象:18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(高校等在籍の場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童
- 申請:受給資格者としてあらかじめ登録(本庁健康福祉課及び各総合支所町民課まで申請)
- いくら
- 同一受診月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた金額を交付
- 対象
- 18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(高校等在籍の場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童
- 申請方法
- 受給資格者としてあらかじめ登録(本庁健康福祉課及び各総合支所町民課まで申請)
18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童のための医療費の助成制度。対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が交付される。所得制限あり。
対象: 18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(高校等在籍の場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童
申請方法: 受給資格者としてあらかじめ登録(本庁健康福祉課及び各総合支所町民課まで申請)
出典:
南会津町 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2023-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。