大分市児童扶養手当
ひとり親家庭などのお子さんを養育している方に手当を支給します。所得制限があり、支給額は所得や対象児童の人数により異なります。
要点まとめ
- もらえる額
- 全部支給の場合、対象児童1人目は月額48,050円です
- 対象
- 離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護・養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、対象児童1人目は月額48,050円です
- 対象
- 離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない18歳年度末までの児童を監護・養育している方
児童扶養手当は、離婚や死亡などの理由により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給される手当です。大分市が実施主体となります。
支給額は所得や対象児童の人数により異なります。全部支給の場合、対象児童1人目は月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円です。支給は奇数月の11日に、支給月の前月分までを支給します。
対象:日本国内に住民登録し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している父または母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方です。児童に政令で定める基準以上の障がいがある場合は20歳に達する前日まで手当が受けられます。
申請方法:事前に取扱い窓口で相談のうえ、必要書類を添えて申請してください。申請した月の翌月分からが支給対象となります。
出典:
大分市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。