下関市障害児福祉手当
在宅で、日常生活において常時の介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の児童に支給されます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額:月額16,560円を支給します
- 対象:在宅の、20歳未満であって、日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障がいの状態にある児童。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 在宅の、20歳未満であって、日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障がいの状態にある児童。所得制限があります
下関市障害児福祉手当は、在宅の、20歳未満であって、日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障がいの状態にある児童に支給される手当です。障がいの認定は所定の診断書を基に行うため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、該当することがあります。
対象:在宅の、20歳未満であって、日常生活において常時の介護を必要とする法令で定める程度の障がいの状態にある児童です。対象児童が児童福祉施設等に入所しているときなどは支給されません。所得制限があります。
申請方法:障害児福祉手当認定請求書などを添えて申請します。手当は毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分が支給されます。
出典:
下関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。