下関市育成医療制度
身体に障がいのある18歳未満の児童が、手術等によって障がいの改善が見込まれる場合に、医療費の自己負担の一部を助成します。所得により対象とならない場合があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の自己負担割合は原則として定率1割負担です。世帯の所得や受診者の疾病により負担上限月額が異なります
- 対象
- 下関市に在住する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するか、医療を行わないと将来障がいを残すと認められ、手術等によって障がいの改善が見込まれるかた
下関市育成医療制度は、市内に在住する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するか、医療を行わないと将来障がいを残すと認められ、手術等によって障がいの改善が見込まれるかたを対象に、医療費の自己負担の一部を助成する制度です。対象となる障がいは、視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓・腎臓などの内臓機能障がい、免疫機能障がいなどです。
対象:下関市に在住する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するか、医療を行わないと将来障がいを残すと認められ、手術等によって障がいの改善が見込まれるかたです。所得により対象とならない場合があります。
申請方法:医療等を受ける前に申請が必要です。医療機関にご相談ください。手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがあります。
出典:
下関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-08-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。