下関市未熟児養育医療費の助成
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする満1歳未満の乳児が指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、医療費を公費で負担します。世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関における入院治療に要する医療費を公費により負担します。世帯の市町村民税額に応じて一部自己負担があります
- 対象
- 下関市に居住する、出生時の体重が2,000グラム以下などの症状に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児
下関市未熟児養育医療費の助成は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象:下関市に居住する、出生時の体重が2,000グラム以下などの症状に該当し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた満1歳未満の乳児です。
申請方法:養育医療給付申請書、養育医療意見書(主治医が記載したもの)、世帯調書などを提出します。医療を受ける前に申請が必要です。
出典:
下関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。