小児慢性特定疾病の治療に係る長期入院時の付添費用を助成します
小児慢性特定疾病の児童が6日以上入院し、保護者が5泊以上付き添う場合に、付き添いにかかる費用の一部を助成します。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 寝具レンタル代は対象費用の2分の1、食事代などは付き添い1泊につき1,000円を助成します
- 対象
- 鳥取市・岩美郡・八頭郡に住民票があり、小児慢性特定疾病児童が6日以上入院し、保護者が5泊以上付き添う場合の保護者
小児慢性特定疾病児童は、治療のために入院が頻発化・長期化することが少なくなく、児童の精神的安定を図るためには家族の付き添いが重要となります。一方で、付添ベッドのレンタル代や食事等の長期入院に付き添う家族の経済的負担が生じています。これらの負担を軽減するため、令和6年度から小児慢性特定疾病児童が長期入院する場合の保護者の付き添いに要する費用の助成を行います。
助成対象費用は、付き添いのために病院に宿泊する際の寝具レンタル代(助成対象費用の2分の1)と、食事代その他付き添いに必要となる費用(付き添いした1泊につき1,000円の定額)です。対象は、鳥取市、岩美郡又は八頭郡に住民票を有する小児慢性特定疾病児童等の保護者で、その小児慢性特定疾病の治療等のために長期入院(6日以上入院する場合)する受診者に対して、保護者が病院に5泊以上して付き添いを行うことなど、すべての要件を満たす方です。
申請期限は、退院等により入院が終了した日の属する年度内で、2~3月に退院等により終了された場合は翌年度5月末まで申請できます。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。