子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です。医療機関への直接支払制度を利用すれば、窓口での支払いの負担を軽減できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 一児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などは48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた(世帯主に支給)
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産したときに、申請により世帯主に支給される一時金です。妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産でも支給されます。
支給額は一児につき50万円で、妊娠12週以上22週未満の分娩、海外出産、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は48万8千円です。出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度を利用すると、出産費用(出産育児一時金の額の範囲内)が鳥取市国保から医療機関へ直接支払われます。
直接支払制度を利用しない場合は、分娩費用を医療機関に全額お支払いされた後、市役所に出産育児一時金を申請してください。出産日の翌日から2年を過ぎると請求権は時効により消滅します。
出典:
鳥取市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。