尼崎市親子交流支援
離婚などによりこどもと離れて暮らす親が、こどもと交流するのを支援します。市の指定施設で専門の支援員が付き添います。
- 種別
- サービス
- いくら
- 児童扶養手当と同様の所得水準の場合は無料で利用できます(月1回を限度に最大1年間)
- 対象
- 18歳年度末までのこどもがいて、こどもと同居する親が尼崎市内に在住し、親子交流について父母間に合意があるかた
尼崎市親子交流支援は、離婚などによりこどもと離れて暮らすことになった親が、自分たちだけでこどもとの親子交流を行うことが難しい場合に、尼崎市が支援する事業です。交流日程の連絡調整や、交流当日のこどもの引き合わせを支援し、市の指定施設内で専門の支援員が付き添いながら交流を行います。
対象:18歳になった後の最初の3月31日までのこどものいるかたで、こどもと同居している親が尼崎市内に在住し、離婚されたかた、または未婚のかたで、親子交流について取り決めを行い、父母間に合意があるかたなどです。月1回を限度に最大1年間利用できます。
申請方法:まず、尼崎市こども福祉課へお問い合わせください。父と母の両方か一方の親の所得が、児童扶養手当を受給しているかたと同様の所得水準であれば、無料で利用できます。
出典:
尼崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。