尼崎市特別児童扶養手当
身体または精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護しているかたに支給されます。所得制限があり、障がいの程度により支給額が異なります。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 身体または精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護するかた。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
- 対象
- 身体または精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護するかた。所得制限があります
尼崎市特別児童扶養手当は、身体または精神に重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護しているかたに支給されます。支給額は月額で、1級が58,450円、2級が38,930円です。支給は4月・8月・11月に4か月分ずつ振り込まれます。
対象:日本に居住し、特別児童扶養手当の障がいの等級表に該当する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって養育するかたです。受給者本人の所得が限度額を超えると支給されません。
申請方法:南北保健福祉センターの南北障害者支援課または本庁障害福祉課で認定診断書の用紙を受け取り、必要書類をそろえて申請します。認定は兵庫県が行い、請求から認定まで数か月かかります。
出典:
尼崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。