尼崎市出産育児一時金
尼崎市の国民健康保険に加入している方が出産したときに、一時金を支給します。医療機関への直接支払制度も利用できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 488,000円を支給します(産科医療補償制度の対象となる場合は12,000円を加算)
- 対象
- 尼崎市国民健康保険に加入している方で、妊娠12週以上で出産した世帯の世帯主
尼崎市出産育児一時金は、尼崎市の国民健康保険の被保険者が妊娠12週(85日)以上で出産したときに、世帯主に支給される一時金です。支給額は488,000円で、産科医療補償制度に加入している分娩機関での出産の場合は500,000円です。多生児の場合は出産した人数分の支給になります。
対象:尼崎市国民健康保険に加入している方で、妊娠12週以上で出産した世帯の世帯主です。死産・流産の場合にも支給されます。出産した日の翌日から2年で時効となりますので、お早めの手続きが必要です。
申請方法:直接支払制度を利用すると、保険から分娩機関へ直接支払われるため、分娩機関の窓口では出産育児一時金を上回った費用のみ支払えばよくなります。出産にかかる費用が出産育児一時金を下回った場合は、差額の支給申請ができます。
出典:
尼崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。