尼崎市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 尼崎市に住所があり、高校生年代までの児童を養育するかた。所得制限はありません
尼崎市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。所得制限はありません。
対象:尼崎市に住所があり、高校生年代までの児童を養育するかたです。公務員のかたは所属庁での支給となります。
申請方法:出生や転入などで新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書を提出します。手続きが遅れるとさかのぼって支給されませんのでご注意ください。支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。
出典:
尼崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-09-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。