尼崎市児童扶養手当
父または母と生計をともにできない児童を養育しているかたに支給されます。所得制限があり、請求した月の翌月分から支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給で第1子は月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します(所得に応じて一部支給となる場合があります)
- 対象
- 尼崎市に住所があり、18歳年度末までの児童または20歳未満の障がい児を養育するかた。所得制限があります
尼崎市児童扶養手当は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童などを養育しているかたに支給されます。支給額は全部支給で第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給となる場合があります。
対象:尼崎市に住所があり、18歳到達後最初の3月31日までの児童(20歳未満の障がい児を含みます)を養育するかたです。請求者や扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、全部または一部の支給が停止されます。
申請方法:こども福祉課などの窓口で請求手続きをします。手当は請求した月の翌月分から支給され、年6回(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に振り込まれます。
出典:
尼崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-05-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。