東大阪市小児慢性特定疾病医療費助成制度
小児慢性特定疾病にかかっているお子さんの医療費の自己負担分の一部を助成します。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 小児慢性特定疾病にかかる医療費の自己負担分の一部を助成します(自己負担上限額があります)
- 対象
- 東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で、小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である方
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童福祉法に基づき、厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
対象:東大阪市に住所を有する18歳未満の児童で、小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度である方です。18歳到達時点において本制度の対象となっている方は、20歳未満まで引き続き対象となる場合があります。自己負担上限額が定められています。
申請方法:新規申請・更新申請が必要です。申請手続きについては、市の案内をご確認ください。
出典:
東大阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。