未熟児養育医療給付制度
未熟児が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、医療費の一部を公費で負担する制度です。申請手続きが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療に要する医療費の一部を公費で負担します(世帯の所得に応じて自己負担が生じる場合があります)。
- 対象
- 四條畷市に居住する未熟児で、出生時体重2,000グラム以下、または医師が入院養育を必要と認めた方
未熟児養育医療給付制度は、身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定養育医療機関で入院治療を必要とする場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。
対象は、出生時の体重が2,000グラム以下の乳児、または医師が入院養育を必要と認めた乳児です。給付には申請が必要です。
出典:
四條畷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。