幼児教育・保育の無償化
京丹波町で幼児教育・保育の無償化の給付を受けるには、利用開始前に施設等利用給付認定の申請が必要です。対象区分により、認定こども園の一時預かりや認可外保育施設なども対象になります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 対象施設の利用費が無償化の給付対象となります(償還払い、区分により対象施設が異なります)
- 対象
- 京丹波町在住で対象施設・事業を利用する児童の保護者(区分により保育の必要性や非課税世帯の条件あり)
京丹波町にお住まいで対象施設・事業を利用されている方が、幼児教育・保育無償化の給付を受けるためには、利用開始前までに施設等利用給付認定を京丹波町に申請し、認定を受ける必要があります。
認定区分は、満3歳以上で私学助成対象の私立幼稚園を利用する新1号、保育が必要な3歳児以上で認定こども園(幼稚園部分)の一時預かり事業・認可外保育施設・病児保育・ファミリー・サポート・センター事業なども対象となる新2号、保育が必要な0歳から2歳児(住民税非課税世帯に限る)の新3号です。
無償化では「償還払い」の方法により給付が行われるため、施設・事業を利用された領収書等を添付して給付の手続きが必要です。保育の必要性の基準は、保護者の就労や出産前後、病気・障がい、介護、求職活動などの事由により定められています。
出典:
京丹波町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-04-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。