児童扶養手当
児童扶養手当は、ひとり親家庭等の児童を養育している方に支給される手当です。所得により支給額が決まり、認定請求と毎年の現況届が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額(令和8年4月1日現在):児童1人で全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円。第2子以降の加算あり
- 対象
- ひとり親家庭等で児童を養育している父・母または養育者(所得制限あり)
児童扶養手当は、ひとり親家庭の児童、または父もしくは母が重度の障がいの状態にある家庭の児童の健やかな成長のため、その家庭の生活の安定と自立の促進を目的に、児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育している人に支給されます。対象児童は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中程度以上の障がいのある方です。
手当額(月額)は令和8年4月1日現在、対象児童1人の場合で全部支給48,050円、一部支給は所得に応じて48,040円から11,340円の範囲です。第2子以降は1人増えるごとに加算があります。この手当は請求者と扶養義務者の前年の所得等により支給額が決まります。
受給には認定請求書などの提出が必要です。認定されると請求した月の翌月分から支給され、奇数月に各2か月分が振り込まれます。受給資格者は毎年、現況届の提出が必要です。
出典:
京丹波町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-08-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。