小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
京丹波町では、小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方に、電気式たん吸引器や車いすなどの日常生活用具を給付しています。課税状況に応じて一部自己負担があります。
- 種別
- サービス
- いくら
- 日常生活用具を現物給付します(課税状況に応じて一部自己負担あり、用具ごとに給付限度額あり)
- 対象
- 京丹波町在住で小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方(在宅療養が必要な方等)
小児慢性特定疾患医療受診券をお持ちの方に、在宅生活がより円滑に行われるよう、日常生活用具を給付します。対象は、京丹波町内に在住し住所を有する方で受診券をお持ちの方、在宅での療養が必要で日常生活用具を必要とする方、障害者自立支援法等で同様の用具の給付などを受けられない方です。
給付の対象となる用具は、便器、特殊マット、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)、ヘルスオキシメーターなどです。用具ごとに給付対象の要件や給付限度額が定められています。
費用は、市町村民税および所得税の課税状況に応じて一部自己負担金があります。申請は健康推進課(瑞穂保健福祉センター内)で受け付けています。
出典:
京丹波町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2024-04-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。