特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している父母等に支給される手当です。所得制限があり、認定請求と医師の診断書が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額(令和8年4月1日現在):1級58,450円、2級38,930円(対象児童1人につき)
- 対象
- 障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育・監護している父母または養育者(所得制限あり)
特別児童扶養手当は、身体や精神に中程度以上の障がいのある児童を家庭で養育・監護している父母に対して支給されます。請求者は、障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護している父母、または父母に代わって養育している人です。
手当額(月額)は令和8年4月1日現在、1級が対象児童1人につき58,450円、2級が38,930円です。請求者と配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額を超えると支給が停止になります。
受給には認定請求書や医師の診断書(手当専用の様式)などの提出が必要です。認定されると請求した月の翌月分から支給されます。受給者は毎年、所得状況届の提出が必要です。
出典:
京丹波町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2026-08-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。