滋賀県児童扶養手当
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて支給額が決まります。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
- 申請:お住まいの市町児童扶養手当担当課で申請します
- いくら
- 児童1人あたりの月額は全部支給・一部支給の区分と所得により決まります(金額は公式ページをご確認ください)
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
- 申請方法
- お住まいの市町児童扶養手当担当課で申請します
ひとり親家庭でお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得に応じて支給額が決まります。
対象: 父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭で18歳年度末までの児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
申請方法: お住まいの市町児童扶養手当担当課で申請します
出典:
滋賀県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-09-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。