滋賀県児童手当
児童を養育する方に支給される手当です。申請した翌月分から支給されるため、早めの申請が必要です。
要点まとめ
- 対象:日本国内に居住し、0歳から高校生年代の児童を養育する方(所得制限はありません)
- 申請:お住まいの市町担当課で認定請求が必要です
- いくら
- 0歳以上3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円。第3子以降は月額30,000円
- 対象
- 日本国内に居住し、0歳から高校生年代の児童を養育する方(所得制限はありません)
- 申請方法
- お住まいの市町担当課で認定請求が必要です
児童を養育する方に支給される手当です。申請した翌月分から支給されるため、早めの申請が必要です。
対象: 日本国内に居住し、0歳から高校生年代の児童を養育する方(所得制限はありません)
申請方法: お住まいの市町担当課で認定請求が必要です
出典:
滋賀県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。