滋賀県特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得制限があり、障害の程度の認定が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月から)
- 対象:20歳未満で身体又は精神に重度又は中度以上の障がいのある児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
- 申請:お住まいの市町児童扶養手当担当課又は県健康福祉事務所で申請します
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月から)
- 対象
- 20歳未満で身体又は精神に重度又は中度以上の障がいのある児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
- 申請方法
- お住まいの市町児童扶養手当担当課又は県健康福祉事務所で申請します
障がいのあるお子さんを監護する方を対象とする手当です。所得制限があり、障害の程度の認定が必要です。
対象: 20歳未満で身体又は精神に重度又は中度以上の障がいのある児童を監護する父・母又は養育者(所得制限あり)
申請方法: お住まいの市町児童扶養手当担当課又は県健康福祉事務所で申請します
出典:
滋賀県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-10-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。