岡崎市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は奇数月に年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
岡崎市児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育するかたに支給されます。令和8年4月分から、全部支給は児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は、所得に応じて月額48,040円から11,340円の間で決まります。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に中度以上の障がいがある場合は20歳未満)を監護している父、母、養育者です。所得制限があります。
申請方法:子育て支援室の窓口で制度の説明を受けたうえで、必要書類をそろえて申請します。認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、支給は奇数月の11日に行われます。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-09-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。