昭和町児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給されます。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 第1子の全部支給は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 18歳に達した日の属する年度が終了するまでの児童を監護しているひとり親家庭など
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子の全部支給は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 18歳に達した日の属する年度が終了するまでの児童を監護しているひとり親家庭など
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
手当額は、全部支給の場合、月額48,050円で、2人目以降の受給児童には月額11,350円が加算されます。所得によって一部支給または支給停止となる場合があります。手当の支払月は、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
出典:
昭和町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。