児童扶養手当
ひとり親家庭などの児童を養育する方に支給される手当です。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:児童1人目は月額48,050円(全部支給)、2人目以降は月額11,350円を加算
- 対象:父母の離婚等の理由でひとり親世帯となった家庭で児童を監護している母、父または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給)、2人目以降は月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚等の理由でひとり親世帯となった家庭で児童を監護している母、父または養育者
児童扶養手当とは、父母の離婚等の理由でひとり親世帯となられた家庭の生活の安定と自立の促進のために設けられた制度です。手当を受給できる方は、児童の母、父、または父もしくは母に代わって児童を養育している者で、支給要件のいずれかに該当する児童を監護しているなど、すべての条件に該当している場合に限ります。所得制限があるため、所得が一定額以上の場合には、手当が支給されません。
手当額は令和8年4月から、1人の場合は全部支給で月額48,050円、一部支給は所得額に応じて月額11,340円から48,040円までで、2人目以降は全部支給で月額11,350円ずつ、一部支給で月額5,680円から11,340円ずつ加算されます。支給は毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月にそれぞれの前月分までを支給し、支給日は11日です。認定請求は子育て支援課窓口で行い、認定を受けると認定請求をした翌月分から手当が支給されます。毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。
出典:
甲府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。