昭和町特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している父母などに支給されます。県知事の認定を受ける必要があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当額は障がいの程度によって異なります
- 対象
- 身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は障がいの程度によって異なります
- 対象
- 身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母等
特別児童扶養手当は、20歳未満の人で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。
手当を受けるには、役場窓口で請求の手続きをし、県知事の認定を受ける必要があります。児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
出典:
昭和町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-01-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。