特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満のお子さんを家庭で育てている父母などに支給される手当です。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額は障がいの程度(1級・2級)により異なります
- 対象
- 20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は障がいの程度(1級・2級)により異なります
- 対象
- 20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等
特別児童扶養手当は、精神又は身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。支給要件は、20歳未満で精神又は身体に障がいを有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。ただし、児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき、児童が児童福祉施設等に入所しているとき、受給資格者等の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支給月額は、1級が58,450円、2級が38,930円で、令和8年4月より適用されます。支払時期は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。申請手続きは障がい福祉課で受け付けます。
出典:
甲府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。