中央市特別児童扶養手当
中程度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを監護する父母や養育者に手当を支給します。県知事の認定が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給額は1級が月額56,800円、2級が月額です。認定請求をした翌月分から年3回支払われます。所得による支給制限があります。
- 対象
- 20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方
特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障がいをお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方です。
支給額は、1級が月額、2級が月額です。県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。所得による支給制限があります。
出典:
中央市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。