中央市障害児福祉手当
常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児に手当を支給します。福祉事務所長の認定が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 支給額は月額16,100円です。認定請求をした翌月分から年4回支給されます。所得による支給制限があります。
- 対象
- 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。
支給額は月額16,100円です。福祉事務所長の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、2月、5月、8月、11月の年4回、支給されます。所得による支給制限があります。
ただし、障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるとき、又は児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
出典:
中央市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。