中央市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないお子さんを監護・養育しているひとり親家庭の方に手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、月額で第1子48,050円、第2子以降加算額11,350円です。所得による支給制限があり、所得が制限限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。
- 対象
- 父母の離婚、父母いずれかの死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわって児童を養育している方
児童扶養手当は、父母の離婚、父母いずれかの死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がい状態にある児童など、定められた条件に当てはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母にかわって児童を養育している方です。手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
支給額は、全部支給の場合、月額で第1子48,050円、第2子以降加算額11,350円です。所得による支給制限があり、手当を請求する方の所得が制限限度額以上の場合、手当の全部または一部が支給停止になります。
出典:
中央市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。