甲州市児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために支給される手当です。お子さんが18歳になる年度末まで支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、児童1人の場合の全部支給は月額48,050円で、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
- 対象
- ひとり親家庭や父又は母が重い障害の状態にある児童の母又は父、父母に代わってその児童を養育している方
児童扶養手当は、日本国内に住所があり、ひとり親家庭や父又は母が重い障害の状態にある児童の母又は父、父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童の養育者に支給され、所得制限があります。手当を受けるには、子育て支援課で請求手続きを行い、認定を受ける必要があります。
令和8年4月分から、全部支給は月額48,050円、第2子以降の加算額は月額11,350円です。受給資格者は毎年8月1日から8月31日までに現況届を提出しなければなりません。
出典:
甲州市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2023-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。